入院医療費の計算方法について
○ 医療費制度の導入について
当院は、平成21年7月1日より新医療費制度(DPC)を導入致します。
従来方式では、診療内容によってそれぞれの料金を計算する「出来高払い方式」を行っていましたが、新医療制度(DPC)の導入により、患者様ごとの診療内容に応じて厚生労働省
が定めた基準を基に入院医療費の計算を行います。
○ DPCとは
DPCとは、患者様の病気や病状、治療行為をともに厚生労働省が定めた1日当たりの定額(包括評価)部分と出来高評価部分を組み合わせて計算する新しい方式です。
入院中に一つの病名に対して入院診療を行う事を前提としております。その為、緊急を要しない他の病気の治療や検査を希望された場合は、基本的に退院後、受診にて診療して頂くようお願いしております。予めご了承下さい。
ただし、窓口でお支払いされる患者様負担、高額医療費制度も現在と同じです。
※以下の方はDPCの対象となりません(従来の出来高計算となります)
DPC対象外の傷病名の方
自費診療(人間ドック等)の方
労災保険の方
自賠責保険の方
24時間以内に亡くなられた患者様 等
◆DPCに関するQ&A
Q1.すべての入院患者がDPC制度の対象になるの?
A1.すべての入院患者様が対象になるわけではありません。診断群分類(※1)のいずれかに該当する場合、DPCによる計算方法が適用されます。診断群分類に該当しない場合は従来通りの「出来高払い方式」となります。
Q2.DPCになると医療費は高くなるの?安くなるの?
A2.どちらとも言えません。DPCでは、患者様の入院している病名によって1日当たりの医療費が決まりますので、従来の出来高払い方式と比べ高くなる場合もありますし、安くなる場合もあります。また入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。
Q3.入院中に病状が変わったり転科した時はどうなるの?
A3.入院中の病状変化や治療内容によって診断群分類が入院途中で変更になる場合があります。
診断群分類は1回の入院において1つだけと定められていますので、最終的な診断群分類を適用し、入院日から請求額の再計算を行います。月をまたがって入院されている場合は請求額の過不足を調整させて頂くこともあります。
Q4.従来の出来高による算定を選ぶ事はできるの?
A4.DPC対象となる疾患の場合は、出来高による算定を行う事はできません。厚生労働省の定めたルールとなりますので、予めご了承下さい。
Q5.高額療養費の扱いはどうなるの?
A5.高額療養費精度の取り扱いは従来と変わりません。
※1 診断群分類
診断群分類とは、505種類の主要な疾患(病名)を基本として手術・処置・副傷病名の有無などにより、さらに4,955種類に分類したものです。